遺留分減殺請求 所有権移転登記手続き

<遺留分減殺を原因とする所有権移転登記の手続>

 

判決によらない場合

 登記原因日付

  =意思表示到達の日

 登記原因証明情報

  =登記原因証明情報の一部として、遺留分権利者であることを証する相続証明書(戸籍謄本など)を添付する。

   → この相続証明書は、「被相続人と遺留分権利者の関係を証する相続証明書」であれば足り、「被相続人と相続人全員の関係を証する相続証明書」までは要しない。

 

判決による場合

 登記原因日付

  =訴状到達の日

登記原因証明情報

=判決正本及び確定証明書を登記原因証明情報として添付する(令7Ⅰ⑤ロ(1))。

登記識別情報と印鑑証明情報の提供

=不要となる(判決正本及び確定証明書を添付できる場合)